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賃金・退職金

賃退金とは?

10/1/2025
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作成者:system
会社の倒産により賃金、休業手当及び退職金を支払われずに退職した労働者に対し、国が事業主に代わって賃金債権保証基金から支払う3ヶ月分の賃金または休業手当、3年分の退職金。会社が倒産し事業主の賃金支払能力がないか、ある程度あっても賃金を受け取るために裁判所の競売手続きなどを経なければならないなどの煩わしさがあるため、労働者が迅速に賃金債権を確保して生活の困難を軽減するために賃退金制度が導入された。賃退金を受け取るためには会社が倒産しなければならないが、裁判所の決定による裁判上倒産(倒産法による破産の宣告、和議法による和議開始の決定、会社更生法による更生手続開始の決定)と事実上の倒産がある。事実上の倒産とは常時使用労働者数が300人以下の事業場でのみ認められ、事業主の経営悪化により事業が廃止されたか廃止過程にあり、賃金及び退職金などを支払う能力がないか著しく困難な状態にある場合として管轄の雇用労働部から「倒産等事実認定」を受けた場合をいう。雇用労働部から倒産等事実認定を受けるためには退職した翌日から1年以内に倒産等事実認定申請書を会社住所地管轄の地方労働事務所に提出しなければならない。また賃退金を受けるためには労働者の退職時期も重要で、退職基準日の1年前となる日から3年以内に倒産した会社から退職しなければならない。退職基準日は①破産の宣告、和議開始の決定又は更生手続開始の決定がある場合にはその申立日②和議法による和議開始申立後又は会社更生法による更生手続開始の申立後裁判所が職権で破産の宣告をした場合にはその申立日または宣告日③倒産等事実認定の申立日である。

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