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雇用関係

懲戒解雇とは?

10/1/2025
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作成者:system
懲戒処分の中でも制裁としての効果が最も強いものであり、労働関係を消滅させる使用者からの一方的な意思表示。懲戒事由に該当して解雇する場合であっても、労働基準法第30条第1項所定の「正当な理由」がないときは、当該解雇は無効である。つまり、懲戒事由そのものが「正当な理由」でなければならず、それによってのみ有効な解雇事由となり得る。

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