週休日は労働基準法第55条により、使用者が1週間の所定労働日数を全勤した労働者に対して1週間に平均1回以上有給で付与する休日であり、少なくとも1週間に1日の休日を持つことは国際的にも普遍化された制度である。したがって有給週休日は平均1週間の所定労働時間が15時間未満の労働者を除き臨時職、契約職、日用職など労働形態を問わず適用され、5人未満の事業場にも適用される。週休日は有給であるため労働提供義務はない一方労働日と同様に賃金を支払われなければならないが、月給制の労働者の場合には特約がない限り月給額に週休日の賃金が含まれたものとみなされており、時間給労働者の場合には1日所定労働時間数に時間給を掛けた金額が週休日の賃金となる。一般的に事業場では公休日である日曜日に有給週休日を付与する場合が多いが、週休日は必ず日曜日である必要はなく就業規則や団体協約により特定の曜日を定めて規則的に付与することが週休日制度の趣旨に合致すると言える。原則として週休日は1週間の所定労働日数を全勤した場合に付与されるため1日以上欠勤した場合には付与されないが遅刻、早退、外出などは欠勤に該当しないため頻繁な遅刻、早退、外出をしてもこれを欠勤とみなして週休日を付与しないことはできない。妊産婦と18歳未満の労働者に対しては原則として休日労働をさせることができないが例外的に妊娠中の女性労働者の場合当該労働者の明示的な請求、産後1年が経過していない女性及び18歳未満労働者の場合には当該労働者の同意があれば使用者は労働者代表との誠実な協議を経て雇用労働部長官の許可を得て休日労働に従事させることができる。一方準法闘争の一環として労働組合の指示に従い休日労働を集団的に拒否する
場合があるが、判例は業務上必要時休日労働が慣行化された場合であれば休日労働を拒否したものは争議行為に該当するとしている。