労災保険の給付対象となる再療養とは、労働者が業務上の災害により労災として療養し完治または症状固定により治療を終了した後、その後その疾患が再発または合併症の発生、内固定ピンの除去等の再手術が必要となった場合の療養をいうが、「当初の疾患と再療養申請した疾患間の医学上相当因果関係」と「治療効果の期待可能性」により再療養の有無が決定される。
再療養が認められる場合は
①一般疾患として当初の疾患と再療養申請した疾患間に医学的に相当因果関係が認められ、再療養により治療効果を期待できるという医学的見解がある場合
②内固定術で挿入された金属ピン等の内固定物の除去が必要な場合
③義肢装着のため切断部位の再手術が必要と認められる場合である。初回療養決定支所または最終療養医療機関を管轄していた労働福祉公団支所に再療養申請書を提出すると公団は症状経過・臨床結果等に関し自団相談医または当該労働者の主治医の意見を聞き受付日から7日以内に再療養の有無を申請人に決定・通知する。
公団は再療養の有無を決定困難な場合には当該労働者に公団指定医療機関で診察を受けさせることによりその結果により再療養の有無を決定しなければならない。<再療養認定判例>(2005.04.01. ソウル行법 2003구단 8626): 原告は坑内落盤事故による災害により第4~5腰椎間椎間板ヘルニアの疾患を得て療養を受け終了した後約13年経過した後に腰部に疼痛と下肢放射痛の症状が発生し始めたものであり、そのような疼痛と下肢放射痛は災害により脱出した第4~5腰椎間椎間板部が退行性変化で腫脹され神経孔が狭くなり神経根を圧迫することにより発生したものである。その治療方法としては椎間板除去術を考慮でき、外傷により損傷を受けた椎間板部位は退行性変性の進行速度を加速させうるものであるから、原告の現在の腰部の疼痛と下肢放射痛はこの事件災害との間に因果関係があると認定でき、椎間板除去術の療養を受ける必要性もある。よって原告の第4-5腰椎間椎間板ヘルニアは療養を終了した当時の疾患状態に比しその症状が悪化され再療養により治療効果を期待できる場合に該当する。