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労働災害
障害給付とは?
10/1/2025
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作成者:system
業務上の傷害が完治した後、身体に障害が残った場合、その障害の程度に応じて支給される給付。障害補償一時金と障害補償年金に分けられ、障害等級に応じて当該補償日分を支給する。・障害補償一時金:障害等級ごとの当該補償日分を一時に全額障害者に支給する給付で、第4級(1,012日分)から第14級(55日分)まで区分。障害補償年金:障害等級ごとの当該補償日分を年金で障害者に死亡時まで支給する給付で、第1級(年329日分)から第7級(年138日分)まで区分するが、障害等級第1~3級は障害補償年金でのみ請求でき、障害等級第4~7級は年金または一時金で選択できる。
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