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労働災害

自動車保険と労災補償の関係は?

10/1/2025
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作成者:system
ほとんどの労働者が通勤や取引先訪問、出張などで車両を使用しており、それに伴い交通事故も頻発しているのが現状です。交通事故が労働者が業務遂行中に発生した場合、業務上災害として認められることがあります。この場合、労働者は自動車保険と労災保険による補償問題が生じ、どちらを先に受け取るかは本人の選択に委ねられます。しかし、二重給付の禁止原則により、同一事由で自動車保険と労災保険の両方を受け取ることはできず、自動車保険給付や民事和解金が先に支払われた場合、その支払われた保険給付や和解金の額만큼労災保険から控除して補償金が支払われます。ただし、自動車保険給付が労働者本人が加入した保険から支払われた場合には、労災保険はこれとは関係なく全額支払われます。

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