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賃金・退職金

賃金未払いの解決?

10/1/2025
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作成者:system
使用者は、労働者が在職中は定期日に賃金を支払わなければならず、退職する場合に支払うべき賃金、賞与、退職金等の未払金を退職日から14日以内に清算しなければなりません。ただし、労働者と事前に合意した場合は、退職日から3ヶ月以内の範囲で延長することができます。企業の破産や経営悪化等により使用者がこの期間を過ぎても金品清算をしない場合、労働者は事業所管轄の地方労働事務所に申告するか、地方労働事務所から未払賃金優先弁済確認を受けて裁判所に弁済申請をし、使用者の財産が他の債権者によって競売申請されれば、その落札代金から優先的に弁済を受けることができます。また、使用者の財産に仮差押えをして未払賃金に対して裁判所に賃金請求訴訟を提起するか、金額が少ない場合は支払督促、小額訴訟、調停申請等の簡易裁判制度を利用して確定判決を受けた後、裁判所から執行力を付与されて使用者の財産を差押え競売処分することで賃金債権に対する弁済を受けることができます。支払督促や小額訴訟等は裁判所の窓口で職員の助けを借りてすぐに作成提出でき、誰でも簡単に利用できる制度です。

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