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賃金・退職金
賃金債権の消滅時効とは?
10/1/2025
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作成者:system
労働者が退職または解雇された場合、使用者は事由発生の日から14日以内に、当事者間の合意がある場合には3ヶ月以内に賃金、退職金、賞与金等すべての未払い金品を清算しなければならない。使用者が上記の期間内に金品を清算しない場合、労働者は3年間まで支払要求等賃金債権を行使できる。この期間中に賃金債権を行使しないと時効により消滅する。したがってその以降は請求できないが、その間に内容証明等により督促した場合にはその時から再び消滅時効が進行する。
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