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賃金・退職金
賃金の支払方法は?
10/1/2025
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作成者:system
賃金は、法令または団体協約に特別な定めがある場合を除き、通貨で直接労働者にその全額を毎月1回以上定められた一定の期日に支払わなければならない。これは使用者が不当な賃金控除や遅延をしないよう防ぎ、労働者の生活安定を図るためである。したがって賃金は、労働所得税、年金や雇用保険料など法律で定められた場合や組合費など団体協約による場合以外は、使用者が任意に控除することはできない。また賃金債権を譲渡したとしても譲受人は使用者に賃金の支払を請求できず、この場合も使用者は労働者に直接賃金を支払わなければならない。差押えの場合には2分の1の範囲内でのみ可能である。賃金は使用者が一方的に一般債権と相殺したり減額したりできないので、労働者が会社に損害を与えたことを理由とした損害賠償金や、労働者の債務を使用者が一方的に労働者の賃金や退職金から控除することはできない。
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