事業主が疾病(職業病を含む)及び健康上の異常を早期に発見し、労働者の健康を保護するため、常時使用する労働者全員に対して定期的に実施する健康診断をいう(法第43条)。1995年5月から実施費用負担主体が事業主から医療保険財政に変更された。
一般健康診断の検査項目は以下のとおり。
①既往歴及び職歴
②自覚症状及び他覚症状
③血圧、貧血、血糖、尿糖及び尿蛋白
④体重、視力及び聴力
⑤腎臓、色覚及び血液型
⑥胸部X線
⑦血清GOT・GPT及び総コレステロール
⑧歯科検査(欠損歯、歯周疾患、う蝕)