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賃金・退職金
育児休業奨励金とは?
10/1/2025
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作成者:system
育児による一時的な休業時に、事業主の経済力を考慮して厚生労働大臣が告示する金額を休業者に支払わなければならないもの。これは女性が妊娠及び出産により職務生活に不利益を受けるのを防止するために考案された社会保障制度である。対象者は育児休業を30日(労働基準法第72条の規定による産前産後休暇期間90日と重複する期間を除く)以上付与し、育児休業終了後30日以上その労働者を被保険者として継続雇用した事業主であり、支援される奨励金は育児休業の付与による事業主の労務費負担を考慮して厚生労働大臣が毎年事業規模別に告示する金額に労働者が使用した育児休業月数を乗じて算定した金額である。
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