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賃金・退職金
遺族補償?
10/1/2025
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作成者:
system
労働者が業務上の事由により死亡した場合に行われる補償で、使用者はその遺族に対して平均賃金の1,000日分に相当する金額を支払わなければならない(労働基準法第82条)。遺族補償は労働基準法第82条の規定により分割補償が可能である。
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