使用者は、労働者が1週間の所定労働日数を全うした場合、1日の有給休日を与えなければならず、有給休日に労働した場合、通常賃金に50%を加算した休日労働手当を支払わなければなりません。週休手当の支払いは、日給や時間制など1週間全うしたすべての人に適用されます。したがって、日給の場合、1週間の所定労働日数を全うした場合、1日の休日とともに1日分の日給を追加で支払わなければならず、これを有給休日及び週休手当といいます。
月給制の場合、月給にすでに週休手当が含まれているため、1週間に1日の休日を与えるだけで済みます。ただし、労働者が欠勤した場合には週休は発生しません。