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雇用関係

月次有給休暇とは?

10/1/2025
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作成者:system
使用者が労働者に毎月与えなければならない有給休暇です。使用者は1ヶ月に1日の有給休暇を与えなければならず、この有給休暇は労働者の自由意志により1年間に限り積み立てて使用したり分割して使用することができます。ただし、労働者が欠勤した場合にはその月の月次休暇は発生しません(労働基準法第57条)。

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