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医療支援
療養申請方法?
10/1/2025
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作成者:system
業務上の理由により負傷したり疾病にかかり、4日以上の療養を必要とする場合、労災補償を受けるためには、療養費請求や休業給付請求に先立ち、「療養申請書」を労働福祉公団(以下「公団」)に提出することにより「療養申請」をしなければならない。療養申請に関する承認及び取消し、初回療養承認前に発生した療養費の支払業務は、労災労働者の事業所を管轄する支部長が処理するため、初回療養申請書は事業所所在地を管轄する労働福祉公団支部に提出しなければならない。例えば事業所が東大門区新設洞に位置している場合は東大門区を管轄する労働福祉公団ソウル北部支部に提出しなければならないが、建設現場の場合には建設現場所在地に対応する支部に提出しなければならない。療養申請を受けた公団は、労災保険加入届出の有無、労働者の当該事業所所属の有無、業務上災害発生の有無、医療機関の労災指定の有無等、療養給付の支払対象であるかを最初に総合的に確認する。療養申請書記載事項のうち労災労働者が作成した療養申請書を事業主が確認して署名・捺印する欄があるが、事業主が協力しない場合空白のまま提出しても差し支えない。療養申請書の確認により特別な理由がない限り公団は申請書を受理した日から7日以内に診問医に診問し、療養承認の有無を申請人に決定・通知する。承認を受けた期間に療養を行ったにもかかわらず医学的に入院または通院療養等を延期する必要がある場合には、労災労働者は主治医の診断を受け、<医療機関所在地>を管轄する公団対応支部に療養延期申請をしなければならない。また労災労働者は療養中に縁故地または手術等で医療機関を移る場合には事前に公団に申請して転院承認を受けた後移ることができ、移れる場合は△療養を受けている医療機関が生活基盤地でないため家族の看護または通院治療に支障がある場合△病状を考慮して適切な療養に必要な医療機関に変更する場合である。療養中当初の業務上災害に関連して新たな病気が発見されたり、重傷害による複合的な病のうち一部の病が漏れた場合追加傷病申請が可能である。
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