お役立ち情報
医療支援
療養補償とは?
10/1/2025
表示数 1
作成者:system
労働者が業務上負傷または疾病にかかった場合に、使用者がその費用で必要な療養を行わせる、または必要な療養の費用を負担することをいう(労働基準法第81条)。療養補償は毎月1回以上行わなければならず、療養の範囲は診察・薬剤または診療材料及び義肢その他の補綴具の給付、処置・手術その他の治療、病院または診療所への収容、看護及び移送等療養上相当なものでなければならない(同法施行規則第42条)。ただし、労働者が療養開始後2年を経過しても負傷または疾病が完治しないときは、平均賃金の1,340日分の,一時補償を行い、その後のこの法律によるすべての補償責任を免れることができる(同法第87条)。ただし、同条の規定により一時補償が行われた場合であっても、民事的損害賠償責任や慰謝料支払責任が当然免除されるものではない。
コメント 0
ログイン後にコメントを残すことができます。
非会員はコメントの確認のみ可能です。