FIC Logo

お役立ち情報

リストへ
雇用関係

年次有給休暇とは?

10/1/2025
表示数 5
作成者:system
労働者が1年間一定比率以上出勤した場合に一定期間労働義務を免除することで心身の疲労を解消し、健康を維持し、労働者が余暇を活用して社会的・文化的市民生活を楽しめるようにするための休暇である。労働基準法は年次有給休暇を第59条で規定し、その違反規定を設けて履行を強制している。使用者は1年間8割以上出勤した労働者に対しては15日の有給休暇を与えなければならず、継続労働年数が1年未満の労働者に対しては1月間欠勤なしの場合1日の有給休暇を与えなければならない。使用者は労働者の初回1年間の労働に対して有給休暇を与える場合には毎月欠勤なしの場合1日の年次有給休暇を含めて15日とし、労働者が毎月欠勤なしで発生した年次有給休暇を使用した場合にはその使用した休暇日数を15日から控除する。使用者は3年以上継続労働した労働者に対しては毎年8割以上出勤することにより発生した年次有給休暇日数に初回1年を超える継続労働年数毎2年に対して1日を加算した有給休暇を与えなければならない。この場合加算休暇を含む総休暇日数は25日を上限とする。年次有給休暇算定のための出勤率判断において労働者が業務上の傷害または疾病で休業した期間と産前産後の休暇期間は出勤したものとみなす。使用者は年次有給休暇に対して労働者の請求がある時に与えなければならず、その期間については就業規則やその他の定めるところによる通常賃金または平均賃金を支払わなければならない。ただし、労働者が請求した時に休暇を与えることが事業運営に著しい支障がある場合にはその時期を変更することができる(第59条第5項)。

コメント 0

ログイン後にコメントを残すことができます。

非会員はコメントの確認のみ可能です。

ログイン