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雇用関係

延長労働とは?

10/1/2025
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作成者:system

労働基準法に基づく標準労働時間を超える労働。成人労働者の場合、1日8時間、1週40時間を超える時間の労働、少年労働者の場合は1日7時間、1週40時間を超える時間の労働、これ以外に同法第52条第1・2項による延長労働、同法第52条第3項による「特別な事情がある場合」の延長労働がすべて延長労働に該当する。使用者は延長労働については通常賃金の100分の50以上を加算して支払わなければならない(同法第55条)。

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