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賃金・退職金

年次有給休暇手当とは?

10/1/2025
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作成者:system
年次有給休暇未使用有給労働手当(=年次手当)は、労働基準法第55条で定められた加算金(50/100)を適用されない。つまり、加算金は延長労働、休日労働、夜間労働にのみ適用され、年次および月次手当は通常1日分の給与額の100%のみで計算される。因此、現在会社が年次手当を計算・支払う際に1.5倍を適用するのは、労働基準法で定めた基準を超える水準である。しかし、会社が現在年次手当の計算を労働基準法で定めた基準を超える水準で定めて実施しているとしても、これを一方的に引き下げることはできず、現在の水準を維持しなければならない。なぜなら労働基準法第2条では「この法律で定める労働条件は最低基準であるから、労働関係当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させることができない」と定めているからである。つまり、会社が「これまで1.5倍をやってきたが、法でそうするよう定めていないので、法通り1.0倍で処理する」と言えば、これは労働基準法第2条に違反する行為となる。ただし、この場合労働者と会社が相互に合意して従来の1.5倍を1.0倍に調整することは可能である。労働基準法第2条で定めたものを無視して会社が一方的に労働条件を低下させれば、それは無効となり、労働者は低下させる前の労働条件水準への未払い賃金を請求する権利がある。

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