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雇用関係
約定休日とは?
10/1/2025
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作成者:system
労働基準法第55条は、週に1日の有給休日を保障しており、労働者の日制定に関する法律は毎年5月1日を定められた労働者の日(メーデー)を労働基準法による有給休日と規定している。因此、法により有給が強制された休日は週休日と労働者の日のほかなく、一般的な祝日は法により企業に強制される休日ではない。祝日や会社創立日などは就業規則や団体協約に定めたところに従い、休日か有給休日かが決定されるため約定休日という。因此、就業規則や団体協約に「有給」を明示しない限り、約定休日は無給で付与するのが原則である。このとき就業規則や団体協約に定めた約定休日について、休日労働加算賃金などの労働基準法の休日に関する規定が適用されるかが問題となるが、判例は約定休日も法定休日と同様に加算賃金支払いを認めている。一方、約定休日と休憩日は区別しなければならない。休日は本来労働義務があるが法令や労使合意により労働義務が免除された日であり、交代制労働形態の場合に一般的に定めている休憩日は所定労働日数に含まれない日として最初から労働義務のない日をいう。厚生労働省の行政解釈は休憩日は休日と性質が異なるため休憩日労働に対して加算賃金支払義務がないとみなしているが、実質的に休憩日と休日の性質を厳密に区別するのは難しい点から問題があるとの指摘もある。<関連判例>労働基準法第56条により休日労働手当として通常賃金の100分の50以上を加算して支払わなければならない休日労働は、同法第55条の規定による休日労働と規定せず休日労働とだけ規定している点、延長時間労働及び夜間労働と併せて休日労働を規定している点などの趣旨から見てみれば、単に労働基準法第55条所定の週休日制度の原則を維持するためだけではなく、週休日でない法定祝日であっても使用者の必要によりやむを得ず労働せざるを得なくなった場合には労働者が労働義務のある日に労働した場合よりもより大きな対価が支払われるべきであるとの点を考慮したものであると解釈されるため、同法第55条所定の週休日労働だけでなく団体協約や就業規則により休日と定められた法定祝日等の労働も指すものと見るのが相当である(1991.05.14、大法院 90다14089)。
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