お役立ち情報
雇用関係
アルバイト・パートタイム等短期労働者とは?
10/1/2025
表示数 0
作成者:system
アルバイト、パートタイム等、労働時間が通常労働者の労働時間より短い労働者を短期労働者といい、彼らにも常時労働者が5人以上の事業場の場合、レストラン、コンビニ、ガソリンスタンド、オフィス、会社等業種・場所に関わらず、通常労働者と同様に労働基準法等の労働法が適用されます。ただし、日給通常賃金、1日の所定労働時間、月次休暇・年次有給休暇等の労働条件は、当該事業場の同種業務に従事する通常労働者の労働時間を基準として算定した率に従って決定されます。しかし、1週間の所定労働時間が著しく短く、4週間を平均して1週間の所定労働時間が15時間未満の労働者は、退職金、有給週休日、月次休暇・年次有給休暇規定の適用から除外されます。
コメント 0
ログイン後にコメントを残すことができます。
非会員はコメントの確認のみ可能です。