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賃金・退職金
失業給付の請求手続きは?
10/1/2025
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作成者:system
事業主は、雇用した被保険者が離職時に失業給付の申請を希望する場合、「資格喪失届出確認書(離職確認書)」の全内容を記入し、事業所を管轄する地方労働事務所に提出しなければならない。「資格喪失届出確認書(離職確認書)」には離職前の被保険者単位期間、離職理由及び直前賃金支払明細を記載し、記載事実の真偽を確認するため、当該労働者の署名押印が必要である。資格喪失届出確認書と離職確認書は統合された様式である。労働者は、居住地を管轄する地方労働事務所に失業給付を請求し、求職申込書を作成・提出しなければならない。また、失業給付の受給資格があるからといって無条件に支給されるものではなく、働く意思と能力を有し、積極的に新しい職場を探す努力をしたにもかかわらず就職できなかった場合に、就職できていない日数分を支給する制度であるため、受給資格者は失業認定後2週間ごとに1回、地方労働事務所に出頭して求職活動の努力を証明し、失業認定を受けなければならない。職業訓練受講者の場合は、月1回出頭して職業訓練機関の長が発行する受講証明書を提出しなければならない。求職給付は労働者が指定した銀行口座に振り込まれる。
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