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賃金・退職金

失業給付の受給条件は?

10/1/2025
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作成者:system
失業給付とは、労働者が失業した場合に一定期間、失業者およびその家族の生活安定を図るために政府が一定額の手当を支給する制度であり、求職給付と就職促進手当から構成されており、就職促進手当には早期再就職手当、職業能力開発手当、広域求職活動費、移住費の四種類がある。これらの失業給付を受給するためには、雇用保険適用事業所で6ヶ月以上勤務し、解雇等使用者による強制退職でなければならず、本人が自ら職場を辞めた場合や刑法・職務関連法令違反で懲役以上の刑を受け解雇された場合や公金横領、会社機密漏洩、器物破損、虚偽書類作成等で会社に多大な損失を及ぼして解雇された場合等重大な自己の帰責事由で解雇された場合には失業給付を受けられない。しかし長期間継続した賃金不払い・休業や会社強要による希望退職・名誉退職、会社がまもなく倒産・休業・大量解雇することが確実であるため辞める場合、新技術・新機械が導入されて到底新しい業務に適応できないで辞めた場合、体力不足・心身障害・疾病等で業務遂行が困難であるため辞めた場合等のような正当な理由がある場合には受けられる。

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