被保険者資格の取得・喪失に関する確認または失業給付に関する処分に異議がある者は、雇用保険審査官に審査を請求することができ、その決定に異議がある者は、雇用保険審査委員会に再審査を請求することができる。
審査の請求は確認または処分があったことを知った日から90日以内に、再審査の請求は審査請求に対する決定があったことを知った日から90日以内にそれぞれ申し立てなければならず、再審査請求に対する再決に再度異議がある場合には行政訴訟を提起することができる。
ログイン後にコメントを残すことができます。
非会員はコメントの確認のみ可能です。