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賃金・退職金

失業給付とは?

10/1/2025
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作成者:system
雇用保険事業の一環として、労働者が失業した場合、一定期間にわたり失業者とその家族の生活安定および円滑な求職活動のために失業給付を支給します。雇用保険法で規定されている失業給付は、求職給付と就職促進手当などに区分されます。求職給付は、雇用保険に加入した事業所で失業前18か月間に180日以上勤務した後、会社の倒産、廃業、人員削減など本人の意思と関係なく退職した場合に受給できます。転職などを目的に自主的に退職した場合は求職給付を受給できません。求職給付は退職時の年齢と保険加入期間に応じて90~240日間、失業前の平均賃金の50%を支給します。就職促進手当には、早期再就職手当、職業能力開発手当、広域求職活動費、移住費用などがあります。早期再就職手当は、受給資格者が求職給付を受給できる日数の1/2以上を残して再就職した場合、残りの期間に受給できる求職給付額の1/2を支給します。職業能力開発手当は、受給資格者が職業安定機関の長が指示した職業能力開発訓練などを受けた場合、その職業能力開発訓練などを受けた期間について支給します。広域求職活動費は、受給資格者が職業安定機関の紹介により、居住地から50km以上離れた会社で求職活動を行う場合、宿泊費や交通費などを支給します。移住費用は、受給資格者が就職するか、職業安定機関の長が指示した職業能力開発訓練などを受けるために、居住地を移転する場合、移住距離と同伴家族数に応じて支給します。

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