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身体障害等級とは?
10/1/2025
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作成者:system
労働者が業務上負傷したり疾病にかかり、回復した後に身体に障害が残った場合には、その障害の程度に応じて使用者は障害補償をしなければならない(労働基準法第80条)。この障害の程度を分類したものを身体障害等級といい、重いものから軽いものへ第1級から第14級までの等級が定められている。身体障害がどの障害等級に属するかは、労働基準法施行令別表に具体的に記載されている。また、労働災害補償保険法でもこれと同一の身体障害等級(同法施行令別表)に従って保険給付を支給するよう規定している。
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