受給期間12ヶ月の期間中に妊娠・出産・育児、本人の病気または負傷、配偶者及び直系尊属の病気または負傷により本人の看護が必要な理由で継続して30日以上就職できない労働者が職業安定機関に申告した場合に、12ヶ月の受給期間にそれに相当する期間を加算するもので、全体の受給期間は最大4年までです。
•申告手続き:延長事由が発生した日から30日以内(天災地変等やむを得ない場合はその事由が終了した日から7日以内)に受給資格証を添付して、本人または代理人が「受給期間延長申告書」を居住地管轄の職業安定機関長に提出。