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雇用関係

受給期間とは?

10/1/2025
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作成者:system
求職給付の受給資格がある労働者が、自己の所定給付日数に応じた求職給付を受け取ることができる期間です。我が国では12ヶ月であり、失業者が就職できないやむを得ない理由がある場合には最大4年まで延長(雇用保険法第48条第2項)することができます。
•意義:失業した労働者が速やかに失業を申告し、求職活動を促進するためです。

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