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損害賠償とは?
10/1/2025
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作成者:system
損害賠償は、事後救済制度および実体的な救済制度として、実質的法の支配の理念に奉仕することを目的とする。個人的・道義的過失責任主義を基礎原理とし、行為者の意図的責任を重視する。行政法上の損害賠償は、公務員の違法な行政作用による損害を救済するもので、憲法第29条を根拠に一般法である国家賠償法の適用を受け、補充的に民法を適用する。民法上の損害賠償は、債務不履行、不法行為、および損害保険契約によって発生し、不法行為と損害間の因果関係が認められなければならない。賠償範囲は財産的・精神的損害をすべて含み、原状回復主義と金銭賠償主義のうち金銭賠償を原則とする。
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