生理休暇とは、女性労働者が生理期間中に無理な仕事をして健康を害することを防止し、母性保護のために月1日の休暇を付与することをいう。生理休暇は5人以上の事業場で働く女性労働者であれば誰でも使用できるため、試用社員、契約社員、臨時社員など正社員でなくても雇用形態にかかわらず月1日の生理休暇を使用できる。また生理休暇は事実上の生理現象に従って与えなければならないため、勤続期間や欠勤の有無にかかわらず女性労働者が生理休暇を請求した場合、使用者はこれを拒否できない。
2004年7月1日から規模及び業種により段階的に適用される改正労働基準法により週40時間制が導入され、生理休暇制度も一部変更された。「女性労働者に月1日の有給生理休暇を付与」しなければならないところから「女性労働者が生理休暇を請求した場合に無給で付与」すればよいものに変更された。改正労働基準法によると就業規則や団体協約に有給生理休暇と規定されていない限り女性労働者が生理休暇を使用すると月給から1日分の通常賃金を控除されることになり、低賃金で非正規で働く多くの女性労働者にとって生理休暇を使用することが事実上困難になった。一方妊娠中など生理現象のない女性労働者に生理休暇を与えなければならないか論争があるが、一般的に妊娠、高齢による生理現象のない場合には生理休暇付与義務がないと解釈されるが、使用者が生理現象がないという理由で生理休暇を付与しないためには生理現象がないことを使用者自身が立証しなければならない。女性労働者が生理休暇を請求したのに生理休暇を付与しない事業主は500万ウォン以下の罰金に処せられる。*改正前労基法第71条:使用者は女性労働者に月1日の有給生理休暇を与えなければならない。
*改正後労基法第71条:使用者は女性労働者が請求する場合には月1日の生理休暇を与えなければならない。