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労働災害

賞与とは?

10/1/2025
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作成者:system
労働基準法では賞与の支払いについて規定がないため、支払い規定や慣行がなく、恩恵的に支払われた場合には、使用者は賞与の支払義務がありません。ただし、賞与が団体協約や就業規則その他の労働契約に、あらかじめ支払条件などが明示されているか、慣行として継続的に支払われてきた場合には、賞与の支払いが法的な義務として拘束力を有します。この場合には、労働の対価性が認められるため、賃金として取り扱われ、退職金の算定基礎となる平均賃金に含まれるだけでなく、使用者に支払義務が発生します。このように賞与が定期的に慣行として支払われてきた場合には、使用者は未払賞与を支払わなければならず、労働者が賞与の定期支払日前に退職した場合でも、退職時までに対応する賞与を日割り計算して支払わなければならず、退職後であっても在職時に未払の賞与は就業規則等に特別な規定がある場合を除き、退職金等の未払金品とともに清算しなければなりません。

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