1. 現場実務で「特例」と認識される 산재보험の特徴
外国人支援業務において 산재보험は他の4大保険とは異なり、例外のない強力な保護網を提供します。
不法滞在(未登録)外国人への当然適用: ビザが失効したか、最初から就業資格のない不法滞在身分であっても、事業場に労働力を提供中に事故が発生した場合、労働基準法上「労働者」と認められ、国民と完全に同一に 산재補償を受けられます。(大法院判例確立)
治療期間中の滞在資格救済(G-1ビザ): 不法滞在身分であっても業務上災害で 산재承認を受ければ、療養および治療を受ける期間中は強制追放が猶予されます。必要に応じて臨時滞在資格であるその他(G-1)ビザを発給받り、合法的に滞在しながら治療に専念できます。
他の社会保険との厳格な違い: 雇用保険(滞在資格により任意加入/当然適用区分)や国民年金(国家間相互主義原則適用)と異なり、산재보험は国籍やビザ種類(E-9、H-2等)を一切考慮せず100%適用されます。
2. 厳密な法률上の「산재보험適用特例」(산재보험法 第9章)
実際の 산재보험法に規定された「適用に関する特例」規定のうち、外国人労働者と直・間接的に関連する部分は以下の通りです。
海外派遣者特例(第122条): 산재보험は原則として大韓民国領土内で発生した事故にのみ適用(属地主義)されます。しかし、国内事業場に雇用された労働者(外国人含む)を海外現地事業場へ派遣する場合、労働福祉公団に事前加入申請および承認を受ければ、例外的に国内 산재보험の保護を受けられる特例です。
(過去の歴史的特例)外国人産業研修生: 雇用許可制(EPS)が定着する前の過去「産業研修生」制度があった時代には、彼らの身分が労働者ではなく「研修生」であったため、原則として 산재보험適用対象ではありませんでした。そこで当時はこれらを保護するため法律に別個の特例条項を置きました。現在はE-9等就業ビザ保有者がすべて正式労働者として認められるため、当該特例は歴史の中に消えました。
要約すると、산재보험は別個の条件や特例を問う必要なく 労務を提供するすべての外国人(不法滞在者含む)を例外なく保護する普遍的権利です。業務中発生した事故に対し事業主が外国人である理由で 산재処理を拒否したり、不法滞在者であることを口実に脅迫しても、労働者の権利は法的に完全に保証されます。