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労働災害

労災補償請求と異議申立てとは?

10/1/2025
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作成者:system
労災補償請求は、療養申請書、療養費請求書、休業給付請求書、障害補償請求書、遺族補償一時金請求書、葬祭費請求書、遺族補償年金請求書、傷病補償年金請求書等該当する各種労災補償請求書を各3通作成し、事業主の確認と医療機関の確認を受け、本人が署名捺印して医療機関と労働福祉公団の管轄支所にそれぞれ1通ずつ提出し、1通は本人が保管する。事業主が確認してくれない場合や常時使用労働者が5人以上の労災保険義務適用事業場であるにもかかわらず事業主が労災保険に加入していない場合や業務上災害でないという理由で事業主が労災保険請求書上の確認をしない場合には、これらの内容を記載した陳情書を添付して請求書を提出すれば、労働福祉公団が職権で調査し、労災補償の有無を判断し、業務上災害と認められる場合には補償を行う。被災労働者や受給権者等労災補償を請求した者が保険給付の支給や公団の不承認決定に不服である場合には、決定があったことを知った日から60日以内に公団の地域本部に審査請求をすることができる。この時、審査請求書は最初に決定を下した労働福祉公団管轄支所に提出する。審査請求をした労働者や遺族が審査決定書に再度不服の場合には、決定があったことを知った日から60日以内に雇用労働部産業災害補償保険審査委員会に再審査を請求することができる。この時も再審査請求書は最初の管轄支所に提出する。
再審査を請求した労働者や遺族が再び再審査決定に対して不服の場合には、再決定書の正本を送達を受けた日から60日以内に決定した労働福祉公団地域本部(支所)の所在地を管轄する高等裁判所に行政訴訟を提起することができる。異議申立や再審査請求は労働者や受給権者が直接または弁護士、公認労働士に委任して請求することもできる。

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