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労働災害
産災補償金の請求権の消滅時効は?
10/1/2025
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作成者:system
労働者が業務上災害に遭ったり疾病にかかった場合、災害が発生した日や疾病にかかったことを知った日、すなわち医師の意見があった日から3年以内であればいつでも産災補償を請求できます。業務上疾病の場合、事故性災害とは異なり長期間にわたって進行するため、労働者が当該会社を退職した後も発症するケースが一般的です。このように労働者が退職後に在職時の業務と相当な因果関係のある疾病にかかった場合でも業務上疾病として認められ、過去の業務上災害や疾病が再発する場合でも再療養等業務上疾病として認められます。
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