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雇用関係
使用者とは?
10/1/2025
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作成者:system
一般的に、労働契約の当事者として労働を提供する者(労働者)に対して報酬を支払うことを約束した事業の主体である法人または個人。しかし、労働基準法では「事業主または事業経営担当者その他労働者に関する事項について事業主のために行う者」(労働基準法第15条)と規定しているため、協議の使用者である個人事業主・会社その他法人組織においては法人そのものだけでなく、社長・工場長・支店長等のように内部組織において労働者に関する事項について指揮・命令権を有するすべての者を指す。一方、労働組合及び労働関係調整法では使用者を「事業主、事業の経営担当者またはその事業の労働に関する事項について事業主のために行動する者」(労働組合及び労働関係調整法第2条第2号)と規定しており、ここでは特に不当労働行為主体としての意味を持つ。ところで労働法上の使用者概念は極めて広範なものであるため、労働契約上は労働者であっても重層的に使用者の地位にある者が存在する。例えば、企業体の管理職層は労働組合法や労働基準法上の使用者の利益代表者としての「使用者」であるにもかかわらず、事業主または経営主との関係においては賃金を目的として雇用されその指揮・命令を受ける従属性関係にあるため、労働基準法の適用が排除されない。
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