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雇用関係

違法派遣とは?

10/1/2025
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作成者:system
合法的な派遣とは、派遣労働者保護等に関する法律(派遣法)に従って許可を受けた派遣事業者が労働者を雇用した後、雇用関係を維持しながら使用事業主に労働者を派遣し、使用事業主の指揮監督の下で労働を提供させることをいう。派遣が許可される業務は法律で32種類定められており、秘書、タイピスト、電話販売員、運転手、集金員、ビル清掃員などである。一方、違法派遣とは派遣法が許可している労働者派遣以外の派遣をいうが、形式的には請負契約を締結して実質的に労働者を派遣する(偽装請負の形態)場合や、許可を受けた派遣事業者が派遣許可業種以外の業務に労働者を派遣する行為、労働者を受領した使用事業主が再び労働者を派遣する二重派遣行為などを挙げることができる。最近問題となっている違法派遣は偽装請負の下で行われるもので、元来請負は「当事者の一方(役務会社、下請け業者)が一定の仕事を完成することを約し、相手方(発注業者、元請け業者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約(民法第664条)」であるが、形式的には請負契約を締結している役務・下請け業者が独立した事業能力なく労働者を雇用して請負代金を受け取り賃金を支払うなどの役割しかせず、その労働者の労働条件決定及び業務指揮監督など実質的な使用事業主としての役割を発注・元請け業者が行いながら実質的に違法派遣が行われる。派遣法上の派遣を回避する目的で「請負」という形式を借りて労働者を使用し、その労働者に対する労働基準法及び労働組合及び労働関係調整法などその他の労働法上の責任を負わないことが問題となっている。違法派遣を受けた使用事業体に対する処罰規定がないことや違法派遣された労働者と使用事業体との間に直接的な労働契約が締結されたものとみなすなど、具体的かつ直接的に違法派遣を規制するような法律が整備されていないことも違法派遣を助長する要因となっている。

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