FIC Logo

お役立ち情報

リストへ
雇用関係

不当解雇と不当懲戒とは?

10/1/2025
表示数 4
作成者:system
使用者は労働者を解雇する場合、必ず就業規則や団体協約で定められた正当な解雇事由と解雇手続きに従わなければならない。使用者は労働者を解雇するためには正当な事由が存在しなければならないが、就業規則や団体協約等で本人の意見聴取や労働組合との協議等の解雇手続きを定めている場合にはこれらの手続きを踏まなければならない。使用者がこれらの事由や手続きなく行った解雇は不当解雇として刑事上の処罰を受けるほか、労働者を原職復帰させ、解雇後原職復帰までの賃金の全額を支払わなければならない。使用者は解雇だけでなく休職、正職停職、異動、減給その他の懲罰の場合にも正当な事由と手続きを踏まなければならず、そうでない場合には不当懲戒として不当解雇と同一の効果が発生する。

コメント 0

ログイン後にコメントを残すことができます。

非会員はコメントの確認のみ可能です。

ログイン
不当解雇と不当懲戒とは? | 外国人情報センター | FIC