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雇用関係

不当解雇金銭補償制度とは?

10/1/2025
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作成者:system
労働委員会は解雇に対する救済命令をするときに、労働者が原職復職を望まない場合には、原職復職を命じる代わりに、労働者が解雇期間中に労働を提供していたならば受け取ることができたであろう賃金相当額以上の金品を労働者に支払うよう命じることができる(労働基準法第30条第3項)。不当解雇に対する救済方法として、労働者が原職復職を希望しない場合に、原職復職以外に労働委員会の救済命令により賃金相当額以上の金品を支払い、労働関係を終了することができる金銭補償制度を導入した。賃金相当額以上の金品は、解雇期間中の賃金相当額と慰謝料を含み、原職復職の代わりであり、労働委員会が労働者の帰責事由、解雇の不当性の程度などを考慮して決定する。

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