不当労働行為の種類は以下の通りです。
①労働者が労働組合に加入または加入しようとした、または労働組合を組織しようとした、またはその他の労働組合の業務のための正当な行為をしたことを理由に、その労働者を解雇したり、その労働者に不利益を与える行為
②労働者が特定の組合に加入しないことまたは脱退することを雇用条件とする行為
③労働組合との団体協約締結または団体交渉を正当な理由なく拒否または怠る行為
④労働組合の組織または運営に支配・介入する行為および組合専従者に給与を支給したり組合の運営費を援助する行為
⑤労働者が正当な争議行為に参加したり使用者の不当労働行為を申告したなどを理由に解雇したり不利益を与える行為。ここで労働者に不利益を与える行為とは労働者の正当な労働組合活動を理由に労働者を解雇するだけでなく、労働者に不利な業務や場所への転勤や転勤命令を与えることも含まれる。しかし解雇転勤命令等の使用者の不当労働行為は大部分表面上の理由を挙げたり労働者の帰責事由と経合して行われる場合が多い。また不当労働行為の立証責任も不当労働行為を主張する労働者側にあるため使用者の不当労働行為を看破するのは非常に難しい。労働者の帰責事由や使用者の表面上の理由が経合したとしても使用者の不当労働行為の事実が存在すれば不当労働行為は成立する。