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賃金・退職金

法定手当とは?

10/1/2025
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作成者:system
使用者は、法定労働時間を超えた延長労働及び夜間労働(午後10時から午前6時までの労働)に対しては、通常賃金の100分の50以上を加算した延長労働手当及び夜間労働手当を支払わなければならない。労働時間が1日8時間を超えて延長労働時間と夜間労働が重複する場合、延長労働手当50%と夜間労働手当50%をそれぞれ加算して100%の加算手当を支払わなければならない。労働者が会社の就業規則や団体協約で1つの休日に労働した場合には、通常賃金の50%を加算した休日労働手当を支払わなければならない。このような延長労働手当、夜間労働手当、休日労働手当及び月次手当、年次手当、生理手当を法定手当といい、労働基準法では使用者が義務的に支払うよう規定しており、使用者がこれを怠ると処罰される。
法定手当の消滅時効も賃金と同様3年であり、事由発生日から3年まではいつでも請求できる。

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