法定手当とは、労働基準法などの関連法令に基づき、使用者が労働者に義務的に支払わなければならない手当のことを指します。これは労働者の特別な労働条件や状況に対する補償であり、法で定められた最低基準です。

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主な法定手当は以下の通りです。
一つ目は延長労働手当です。法定労働時間である1日8時間、1週40時間を超えて働いた延長労働に対して支払われます。使用者は通常賃金の50%以上を加算して支払わなければなりません。
二つ目は夜間労働手当です。午後10時から翌日午前6時までの夜間労働に対して支払われます。これも通常賃金の50%以上を加算して支払わなければなりません。
三つ目は休日労働手当です。会社の就業規則や団体協約などで定められた休日に労働した場合に支払われます。この場合も通常賃金の50%以上を加算して支払わなければなりません。
四つ目は重複加算です。労働時間が1日8時間を超え、同時に夜間労働が行われるなど、延長労働と夜間労働が重複する場合、延長労働加算50%と夜間労働加算50%をそれぞれ適用し、合計100%の加算手当を支払わなければなりません。
五つ目はその他の主な法定手当で、加算手当以外にも月次休暇手当、年次有給休暇手当などが法定手当に含まれ、過去には生理手当もありましたが、現在は法的に義務化されていません。このように法定手当は労働基準法で使用者が必ず支払うよう規定されており、使用者がこれに違反した場合、法的な処罰を受ける可能性があります。
法定勤務手当の消滅時効は一般賃金と同様に3年の消滅時効が適用されます。したがって、当該手当を受け取る事由が発生した日から3年以内であれば、いつでも労働者が会社に対してその支払いを請求できます。