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賃金・退職金

無労働無賃金とは?

10/1/2025
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作成者:system
無労働無賃金原則とは、ストライキに参加して労働を提供できなかった期間については賃金を支払わないことをいう。元来ストライキ期間中に賃金が支払われるべきか、支払われるべきならどの程度まで支払われるべきかについて論争が多かったが、1997年無労働無賃金原則が労働組合及び労働関係調整法(労組法)に具体的に明記されたことで論争は一旦収束した。労組法第44条は「使用者は争議行為に参加して労働を提供しない労働者に対しては、その期間中の賃金を支払う義務がない」と無労働無賃金原則を宣言している。無労働無賃金原則が適用される労働者は労働提供の義務を負っている労働者に限定されるため、労働契約上労働提供義務が免除されている組合専従者や休職者等については無労働無賃金原則が適用されない。因此、ストライキ期間であることを理由に組合専従者に対する給与を停止してはならない。争議行為に参加した労働者に支払う義務がなくなる賃金には使用者が恩恵的に支払うもの(お祝い激励金等)、福利厚生的もの(学費補助金や社宅・休養施設利用等)、実費弁償的なもの(出張費、事務費、工作用品費等)等は含まれないため、争議行為期間にも正常に支払われなければならない。使用者は争議行為に参加して労働を提供しない労働組合組合員らに対して賃金を支払う義務はないが、労使和合の観点や生活補助の観点から任意的に賃金を支払うことは差し支えないため、事前に団体協約に争議行為期間にも賃金を支払うという内容の合意をする方法で争議行為期間中の賃金支払い問題を解決することができる。ただし、争議行為期間に関する賃金の支払いを要求してこれを通徹する目的で争議行為をする労働組合は2年以下の懲役又は2,000万円以下の罰金に処せられるため、この点を留意しなければならない。

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