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雇用関係

請負事業の安全衛生措置

10/1/2025
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作成者:system
多段階の下請けにより事業が行われる場合、下請負人は事業規模が非常に小規模で、請負事業主に対する従属性が高いため、一般的に作業環境が劣悪で、安全衛生管理を怠るおそれが高い。産業安全衛生法(以下桑安法)は、これに対処するため、有害危険な作業の請負制限と請負事業主の義務を別途規定している。まず桑安法第28条は、めっき作業、水銀・鉛・カドミウム等の重金属を取り扱う作業等施行令で定める有害危険作業については、厚生労働大臣の許可を受けなければ、その作業のみを分離して請負できないと規定している(違反時5年以下の懲役又は5,000万円以下の罰金)。建設業と受注者及び下請負人に雇用された労働者を含む事業内に常時従事する労働者が50人以上の事業であって、第1次金属産業、船舶及びボート建造業、土砂石採掘業、製造業(100人以上)の事業主は、自分が使用する労働者と下請負人が使用する労働者が同一の場所で作業するときに生じる産業災害を防止するため、受注事業者と事業主間の協議体を構成しなければならず、2日に1回以上作業場巡回点検等の安全衛生管理を行い、受注者が行う労働者安全衛生教育に対する指導・支援等の措置をしなければならない。また上記に該当する事業主は、受注者である事業主、請負人及び受注人の労働者各1名ずつで点検班を構成し、定期又は随時に作業場に対する安全衛生点検を行わなければならない(桑安法第29条第1項及び第3項、違反時500万円以下の罰金)。一方建設業、船舶建造及び修理業、その他有害危険な事業であって厚生労働大臣が指定する事業を他人に請負う者は、請負契約締結時に産業災害防止のための産業安全衛生管理費を請負金額に計上しなければならず、受注人は当該産業安全衛生管理費を産業災害及び健康障害防止以外の目的に使用してはならず、使用明細書を作成して1年間保存しなければならない(桑安法第30条第1項及び第3項、違反時1,000万円以下の過料)。

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