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雇用関係

請負労働者の賃金保証とは?

10/1/2025
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作成者:system
賃金の全部または重要な部分が出来高払いの形式で支払われるいわゆる請負制労働者の場合、原材料の供給遅延、仕事の不足など労働者に責任のない理由で賃金が減少され、労働者の生活が脅かされる可能性が高いです。これに対処するため、労働基準法第46条は請負その他これに準ずる制度を使用する労働者に対して労働時間に応じた一定額の賃金を保証するよう規定し、請負労働者の賃金保証に関する規定を設けています。請負その他これに準ずる制度とは、賃金の全部または一部が労働時間に応じた固定給ではなく生産量など仕事の成果に応じて


決定される方式を指し、これは民法上の請負概念とは異なり、労働基準法第46条の保護を受けるためにはまず労働基準法の適用対象としての「労働者性」が認められなければなりません。つまり、労働時間や業務遂行方法において使用者の指揮監督を受け、服務規律が適用され、使用者に 대한 인신전속性などが認められるなど使用従属性関係が前提とされなければならず、民法上の請負には本規定は適用されません。ただし「労働時間に応じた一定額の賃金」については労働基準法では具体的な基準が用意されておらず、最低賃金法に請負労働者の最低賃金額算定の基準が示されているのみです。最低賃金法第5条は賃金が通例請負制その他これに類似した形態で定められた場合に最低賃金額を別途定めることができるとし、同じ法施行令第4条ではこのような場合に当該労働者の生産高または業績の一定単位により最低賃金額を定めるよう規定しています。


しかしながら現時点では請負制労働者に対して別途の最低賃金額を定めておらず、請負制労働者に対しても原則として一般的な最低賃金が適用されると解釈すべきです。


これに関連し、最低賃金法施行令第5条では生産高に応じた賃金支払制その他請負制で定められた賃金についてはその賃金算定期間(賃金締め日がある場合には締め期間)の賃金総額をその賃金算定期間中の総労働時間数で割った金額を時間当たりの賃金とするよう定めています。賃金中に日・週・月単位の固定給と請負制で定めた賃金が併せて含まれる場合にはその部分をそれぞれ換算して合算した金額で時間給賃金を算定するよう定めています。

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