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労働3権とは?
10/1/2025
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作成者:system
団結権・団体交渉権・団体行動権。労働3権ともいう。労働者の権利利益と労働条件の向上のために憲法上保障される基本権として生活権(生存権または社会権)に属する。日本国憲法第33条では労働3権を保障しているが、団体行動権の行使は法律が定める範囲内で保障される。公務員である労働者は法律で認められた者(例:単純な労務に従事する公務員等)を除いては労働3権が認められず、国家・地方自治体・国公営企業体・防衛産業体・公益事業体または国民経済に重大な影響を及ぼす事業体に従事する労働者の団体行動権は法律が定める 바에 따라 이를 제한하거나 인정하지 않을 수 있다
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