同一労働に対して性差別なく同一の賃金を支払わなければならないということ。従来は量的・質的に同一の労働をしていても女性であるという理由で賃金が安かった場合があったが、今日では許されない。
労働者がただ女性であるという理由で、勤続年数が短いという理由で、扶養家族が少ないという理由で、当該事業所において女性労働者が一般的に知能が劣るという理由で賃金を差別することは違法であり、また男性は月給制、女性は日給制という差別も違法である。国際労働機関(ILO)は憲章の前文に同一価値の労働に対する同一報酬の原則を掲げており、1951年の第34回総会では「同一価値労働に対する男女労働者の同一報酬に関する条約」が採択された。この問題は国際的にも重要な問題である。