労働者が使用者に対して労働契約に基づいて労働を提供する際のすべての条件、または工場、事業場などの労働者が労働を行う場所のすべての条件を指す。賃金、労働時間、休日、退職金、就職の場所などがこれに含まれる。
雇用条件、労働条件とも呼ばれる。労働条件は労働者と使用者が対等な立場で自由意志によって決定しなければならない(労働基準法第3条)、そして使用者は労働契約締結時に労働者に対してこれを明示しなければならない(同法第24条)。明示された労働条件が事実と異なる場合、労働者は労働条件違反による損害の賠償を請求することができるか、または即時に労働契約を解除することができる。このとき労働者が損害賠償を請求する場合、労働委員会に申し立てることができ、労働契約が解除された場合、使用者は就職を目的として居住を変更する労働者に対して帰郷旅費を支払わなければならない(同法第26条)。
団体協約や就業規則でも労働条件が規定されている。団体協約や就業規則がある場合、労働条件は原則として労働契約に優先して適用される。