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雇用関係

労働者とは?

10/1/2025
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作成者:system
他人に労働を提供し、その対価として賃金を受け取る者。現在法では精神労働者と肉体労働者を区別せず、総称して労働者と定義している。労働基準法では労働者の概念を「職業の種類を問わず事業又は事業場のために賃金を目的として労働を提供する者」(労働基準法第14条)と規定している。これは同法が労働者の労働条件を保護し使用자를監督することを目的としているため、労働者が現実的使用者従属性関係の下で使用者の指揮監督に従って労働を提供することを要件としている。これに対し労働組合及び労働関係調整法は「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入で生活する者」(労働組合及び労働関係調整法第2条第1号)を労働者と規定している。

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