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雇用関係

労働時間及び休憩時間の特例とは?

10/1/2025
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作成者:system
労働基準法第58条は、公衆性が高い事業について労働基準法で定められた労働時間制限をそのまま守ると一般公衆の生活に不便と支障をきたしたり事業目的達成が困難になることを考慮し、一定の要件に従い労働基準法第52条1項が制限する週12時間の延長労働時間を超える延長労働や労働基準法第53条の休憩時間を変更することを許可しており、これを「労働時間及び休憩時間の特例」または「特例延長労働」と呼ぶ。特例延長労働を行うためには労働基準法第58条に定められた対象事業に該当し、労働者代表との書面合意が必須である。
特例延長労働の対象事業は
①運輸業、物品販売及び保管業、金融保険業
②映画製作及び興行業、通信業、教育研究及び調査事業、広告業
③医療及び衛生事業、接客業、焼却及び清掃業、利用業
④社会福祉事業がある。書面合意の主体である労働者代表は、当該事業または事業場に労働者の過半数で組織された労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織された労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者をいう。
書面合意の内容と範囲は法に特別に定められたものは無いが特例延長労働が濫用された場合労働者の健康と生活が大きく脅かされる可能性があるため
①週12時間を超えて延長労働をしたり休憩時間を変更する場合その事由
②1日の延長労働制限時間
③実施期間
④合意成立年月日
⑤合意を解除できる事由などが具体的に明記されることが望ましい。週12時間を超えて延長労働をしたり休憩時間を変更できる事由は、この制度の趣旨に照らして公衆の便益または業務の特性から一時的に必要な最小の範囲に制限されるべきである。また労働時間及び休憩時間の特例が適用されても労働基準法上の有給週休日、月次有給休暇を与えなければならないのはもちろん、延長・夜間及び休日労働をした場合には割増賃金が支払われなければならない。一方、年少労働者や妊産婦労働者、有害または危険な作業に従事する労働者は別に延長労働に対する制限を受けるため労働時間及び休憩時間の特例による延長労働や休憩時間変更は許可されない。

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