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雇用関係
労働時間とは?
10/1/2025
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作成者:system
労働者が使用者との労働契約により実際に労働する義務を負っている時間。必ずしも実際に身心を活用して作業する時間のみを意味するのではなく、作業を目的として使用者の指揮命令を受けている状態をいうため、次の作業のための待機時間または作業前後の準備及び片付け等も使用者の指揮監督下にある限り労働時間に含まれる。労働時間は労働条件のうち非常に重要なもののひとつであるため、労働者保護という観点から労働基準法はこれに対して厳格な制限を設けている。即ち、労働時間は1日に8時間、1週間に40時間を基準としてこれを超えないようにして1日8時間労働を原則とする(労働基準法第49条)。ただし、当事者間の合意により1週間に12時間限度で延長労働することができる(同法第52条)。このとき使用者は延長労働に対して通常の賃金の100分の50以上を加算して支払わなければならない(同法第55条)。
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